規約

小川町北部二丁目町会規約

第1章 総   則

第1条 本会は、小川町北部二丁目町会と称する。(以下本会と言う。)

第2条 事務所は、小川町北部二丁目町会地区内に置く。

第3条 本会は、会員の親睦と安心安全の確保を図り、もって共同の福利を増進することを目的とする。

第2章 会   員

第4条 本会は、千代田区神田小川町二丁目の偶数地番内に居住する者及び当該地区内に所在する法人、 事業所、マンション運営会社、及び本会役員会が認めた者によって組織される。

第5条 会員となるには、第3条の町会の目的を理解し賛同することを要する。

第6条 会員は、会費を負担する。会費金額の基準は役員会にて別途定める。ただし特別な事情がある時 には役員会に於いて会費の一時的または長期的な減免ができるものとする。

第3章 事   業

第7条 本会は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。

  1.保健衛生・防火・防犯・防災などに関すること。

  2.清掃美化・環境保全・交通安全などに関すること。

  3.親睦・福祉・互助活動・会員の慶弔。

  4.祭典・文化的事業に関すること。

  5.青少年育成に関すること。

  6.その他会員の福利増進に関すること。

第8条 本会は、前条の事業を行うため、次の部を置き、各部には部長をおくものとする。なお、必要に 応じて副部長、部員を置くことができる。
  総 務 部
  会 計 部
  防 犯 部
  防 災 部
  防 火 部
  交 通 部
  青少年部
  婦 人 部
  環境衛生部
  福 祉 部
  広 報 部

第9条 前条の部の名称変更、新設、廃止などは、地域の情勢の変化に柔軟に対応し、町会業務の円滑な 処理に努める。

第10条 本会は、会務連絡上、町会地区内を班別により区分し、各班には班長を置く。

第4章 役   員

第11条 本会に、下記の役員を置き、役員会を構成する。

  会長   1名

  副会長  若干名

  会計   1名

  会計監査 1名

  部長   各部に1名

第12条 役員会は、次の1から5までの重要事項を審議、立案、及び実施する。また必要な事項について は総会に附議する。

  1.規約の変更

  2.人事案件

  3.収支決算

  4.事業計画

  5.その他、会長が必要と認める事項

第13条 会長は、本会を代表し、町会業務を総括する。

第14条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。

第15条 部長は、会長の意を受けて、担当する町会業務を処理する。

第16条 会計は、財務を担当し、金銭の出納を経理する。

第17条 会計監査は、会計を監査し、その監査結果を役員会及び総会に報告する。

第18条 会長、会計監査は、選考委員会に於いて候補者を選定し、総会に諮って選任する。

第19条 副会長、会計及び各部長は、会長が選任し任命する。

第20条 副部長、部員は各部長が選任し、会長が任命する。

第21条 役員の任期は、2年とする。但し重任を妨げないものとする。

第22条 第11条に規定する役員(部長を除く)が欠員となったときは、会長は役員会の承認を得て補充 しなければならない。ただし、補充したときには次の総会において承認を得なければならない。

第23条 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第24条 役員は、任期終了後も後任者の定まるまではその職務を行うこととする。

第25条 役員会は、必要と認めたときには、顧問・相談役を推薦することができるものとし、会長が委嘱する。

第5章 会   議

第26条 本会の総会を、次の通りとする。

  1.通常総会 毎年年度終了より3ケ月以内に開く。

  2.臨時総会は、会長が認めるとき及び会員の2分の1以上からの要求のあったときに開く。

第27条 総会の附議事項は、次の通りとする。

  1. 規約の変更

  2. 収支決算及び事業報告の承認

  3. 収支予算及び事業計画の決定

  4. 会長、会計監査の選任

第28条 総会の成立要件、議決権等は、次の通りとする。

  1.総会は、会員の委任状を含む過半数の参加をもって成立する。

  2.会員の権利は、同一で会費の金額の多寡はその権利の大小を産まないものとする。

  3.議決が投票となった場合には、被委任者となった者の投票数は、委任状の数に拘わらず自身の分を含めて2票を限度とする。

  4.被委任者名の記入のない委任状は、議長に委任したものと做なす。

  5.総会開催日までに出欠の返信または委任状の提出の無かった者の議決権は、議長に委任したものと做なす。

第29条 総会会議の議長は、会長とし、議決は出席者の過半数の同意を必要とし、可否同数の場合は議 長の採択によるものとする。

第30条 会長は、会務運営のため必要に応じ役員会、部会を開くことができる。

第31条 役員会は、会長が招集する。会議には会長が認めた者の参画を認める。

第32条 各部会は、それぞれの部の部長が招集する。

第33条 会議開催の告知は、町会掲示板をもってする。併せて通知書または電磁的方法も使用して速やか なる周知徹底を計る。総会開催の告知は、開催日の一ヶ月前に行うものとする。

第6章 会   計

第34条 本会の維持費は、会員の会費、寄附金その他の収入を以て充てる。

第35条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 慶   弔

第36条 会員とその家族の慶弔は、役員会に諮り実施するものとし、金額等の基準は役員会にて別途定める。

第37条 本町会に功労のあった者、かつて長期間会員であった者の慶弔も、役員会に諮り実施する。

第38条 本会規約による金品受領者は謝礼を要しない。

附  則
 昭和33年8月 規約制定

 平成23年5月 規約一部改定  

 平成25年6月 規約一部追加